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借金の取り立てにお悩みの方は当法人にご相談ください
1 取り立てを止めるには
返済期限にカードローンやクレジットカードの返済を怠りますと、電話、手紙、SМSなどの方法により督促の連絡が来ることになります。
これらの手段により連絡が取れない状況が続きますと、自宅に訪問に来ることもあります。
例えば、急な出費があり期限に返済できなかったものの、次の給料で遅れを取り戻すことができるというような、一時的に返済ができなくなっている状態であれば、その事情を業者に伝えることにより督促の連絡は減りますが、継続的に返済が厳しいという場合は、何らかの手立てが必要になります。
そこで重要になるのが、弁護士等の専門家への相談です。
2 貸金業法の規定
貸金業法21条1項9号は、次の行為を禁止しています。
「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人(略)に委託し、(略)、弁護士等(略)から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」
つまり、貸金業法の規制対象となっている業者は、弁護士から債務整理について受任する旨の通知があった場合は、債務者に対し直接督促等することは原則として禁止されることになります。
なお、貸金業法の規制対象となる業者は消費者金融や債権回収会社、ローン・キャッシングを扱うクレジットカード会社となり、銀行や信用金庫には適用されませんが、これらの金融機関も、弁護士から債務整理の受任通知を受けた場合は、通常、債務者への直接の督促等をストップしています。
3 弁護士への相談が重要
業者による督促等が続くと、そのストレスにより私生活に支障が生じ、中には精神的に病んでしまって仕事ができなくなってしまう方もいらっしゃいます。
どうにか返済しようと考え、業者による督促の連絡に悩みながらも債務整理を行うことに躊躇を感じている方もいらっしゃいますが、返済が厳しくなった以上は、ご自身や家族のためにも、債務整理を行って生活再建を図ることが重要となります。
弁護士に債務整理を依頼すれば、貸金業者等による督促等は止まり、平穏な生活を取り戻すことができますので、借金の取り立てでお悩みの方は、お気軽に当法人までご相談ください。