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「自己破産」に関するQ&A

破産管財人との面接では何をするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年5月27日

1 破産管財人との面談

破産管財人との面談で行うことは、事案によってもある程度異なりますが、基本的には自己破産の申立書に記載した事項や財産に関する資料についての詳細な確認や、破産手続き開始時点での財産状況の報告を行います。

そして、破産管財人からの質問に対する回答をしたり、破産管財人から追加で提出が必要な資料等の指示を受けるということもあります。

以下、破産管財人との面談で行われることの理解を深めるため、破産管財人の役割と権限について説明します。

2 破産管財人の役割について

自己破産における破産管財人の役割は大きく分けて2つあります。

ひとつは、破産財団(破産手続の費用や債権者への配当に充てられる破産者の財産)に関わるもので、もうひとつは債務者の方の免責に関わるものです。

破産財団に関する破産管財人の主な役割は、さらに①破産財団に帰属する不動産や動産の換価、②破産者の財産調査、③破産債権者への配当に分けられます。

免責に関する破産管財人の役割は、破産者の免責不許可事由有無の判断と、免責不許可事由が有る場合にはその内容を調査し、免責すべきか否かについて意見を述べるというものです。

一般消費者の方の自己破産の場合、免責不許可事由として多いのは浪費とギャンブルです。

このような場合、破産管財人は、破産者に対してギャンブル等の依存症の治療を促したり、反省文の提出を求めることがあります。

これらは、破産管財人が免責について意見を述べる際の根拠資料となります。

3 破産管財人の権限

破産管財人には、①破産者の財産の管理処分権と、②調査権限が与えられています。

⑴ 破産者の財産の管理処分権について

破産管財人は、破産財団に帰属する破産者の財産の売却、換価等をすることができます。

ただし、不動産など一定の財産の処分については、裁判所の許可が必要とされています。

⑵ 調査権限について

破産管財人は、破産者宛の郵便物の転送を受け、破産者の承諾なく内容を確認することなどができます。

破産者宛の郵便物を調査することで、財産目録に記載されていない破産者の財産が判明したり、債権者一覧表に記載されていない債権者の存在が判明することがあるためです。

場合によっては、債務者の方も認識していない財産があることや、債権者がいることがあります。

破産者には、破産管財人の調査に対する協力義務、説明義務が課せられています。

この義務に違反した場合は、免責不許可事由とされています。

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