松戸で『債務整理』なら【弁護士法人心 松戸法律事務所】へ

弁護士による債務整理@松戸

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理が失敗するケース

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 任意整理に失敗する3つのケース

任意整理は、3つある債務整理の方法のなかでは、比較的短期間かつ低い費用で行うことができる債務整理の手法です。

もっとも、任意整理はどのような状況の方でも行えるというわけではありません。

主に次の3つのケースにおいては、任意整理ができないことがあります。

①返済の原資が足りないケース

②任意整理に応じてもらえないケース

③弁護士費用が用意できないケース

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 返済の原資が足りないケース

任意整理は、基本的には残債務の元金と経過利息、および遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割返済できるようにします。

返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の想定返済額を超えていないと、任意整理をすることはできません。

債務額が大きい場合や、収入が少ないまたは支出が多い場合、債権者が厳しい返済条件(分割回数が少なく、月々の返済額が大きい)にしか応じないという場合には、返済原資が足りなくなることがあります。

この場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。

3 任意整理に応じてもらえないケース

あまり多くはありませんが、任意整理に応じないという経営方針の貸金業者等も存在します。

このような貸金業者等から借入れをしている場合には、任意整理をすることはできません。

この場合にも、個人再生や自己破産を検討することになります。

4 弁護士費用が用意できないケース

任意整理に必要な弁護士費用は、一般的には貸金業者等1社あたり数万円程度です。

任意整理の対象とする貸金業者等が複数ある場合には、弁護士費用は十数万円になることもあります。

実務においては、一括で弁護士費用を用意することが困難なことも多いため、任意整理後の想定返済額を毎月積み立てるのが一般的です。

収入や支出の状況が変わったり、浪費等をしてしまうなどして、月々の積み立てができなくなってしまうと、弁護士も辞任せざるを得なくなってしまうことがあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ