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弁護士による債務整理@松戸

「任意整理」に関するQ&A

警備員でも任意整理をすることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年6月3日

1 警備員の方であっても任意整理は可能です

警備員の方が任意整理をしても、通常であれば、お仕事に影響を及ぼすということはありません。

自己破産をした場合には、法律によって、復権するまでの間は警備員の仕事に就けないとされています。

任意整理の場合には、そのような制限は設けられていません。

任意整理の当事者となるのは、あくまでも債務者の方と貸金業者等であり、勤務先である警備会社等は関係がありません。

また、任意整理を含む債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録されると考えられますが、警備員のお仕事には影響はありません。

以下、任意整理の流れと警備員のお仕事との関係、信用情報と警備員のお仕事との関係について説明します。

2 任意整理の流れと警備員のお仕事との関係

弁護士に任意整理を依頼した場合、弁護士から貸金業者等に対して受任通知が送られます。

受任通知が貸金業者等に届くと、支払いの請求が一旦停まります。

この時点においては、弁護士と貸金業者等との間でのみやり取りが行われますので、警備会社等は関与しません。

その後、任意整理後の月々の想定返済額を、毎月弁護士の口座に振り込むなどして、弁護士費用の積立てを行い、貸金業者等との間で返済条件に関する交渉を行います。

一般的には、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間で分割して返済できるように交渉をします。

返済条件について合意に至ることができたら、和解書を作成して任意整理は終了します。

交渉も弁護士と貸金業者等との間のみで行われますので、任意整理全般において警備会社等が関わることはありません。

3 信用情報と警備員のお仕事との関係

任意整理などの債務整理を行うと、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。

事故情報は、任意整理後に完済してから5年間程度が経過するまでは抹消されないといわれています。

信用情報は、新たな借入れや、クレジットカードの作成の申込みをした際に、貸金業者やクレジットカード会社が審査をするために確認することがあります。

信用情報はこのような場面においても、あくまでも本人の同意を得て参照されるものです。

勤務先である警備会社等が信用情報を閲覧することは、通常考えられません。

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