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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理にかかる期間とその期間中の注意点

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年5月30日

1 債務整理には3つの種類があり、かかる期間や注意点も異なります

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

それぞれ関与する人や組織、手続きの内容等が違うことから、終了するまでに必要な期間や注意点も異なります。

かかる期間のうち、3つに共通しているのは、弁護士費用の積立て期間です。

多くの場合、毎月一定額の積立てを行い、積立て額が弁護士費用に達した段階で債務整理に着手します。

積立て期間は、一般的には数か月です。

また、3つに共通する重要な点は、家計の管理をしっかりと行うことです。

任意整理、個人再生の場合、完了後にも債務を返済していく必要がありますので、返済のためのお金を毎月確保できるようにしておく必要があります。

自己破産においても、生計が赤字になってしまわないよう、収支を管理していく必要があります。

以下、これら以外にかかる期間や注意点について説明します。

2 任意整理にかかる期間とその期間中の注意点

任意整理は、弁護士費用の積立て終了後、貸金業者等と個別に交渉を開始します。

交渉開始から和解書の取り交わしまでにかかる期間は、一般的には1~2か月程度です。

交渉中は、こちらからの提案内容や、貸金業者等からの回答内容についての確認が必要となるため、弁護士と綿密に連絡を取り合えるようにしておく必要があります。

連絡がとれなかったり、確認に時間を要したりすると、和解ができないことや、不利な条件での和解をせざるを得なくなる可能性があるためです。

3 個人再生にかかる期間とその期間中の注意点

個人再生は、弁護士費用の積立て完了後、裁判所に申し立てをします。

申し立てをしてから再生計画が認可されるまで、6か月~1年程度の期間を要します。

個人再生手続き開始後は、清算価値の算定、再生計画案の作成など様々な手続きを行う必要があります。

また、再生委員が選任された場合には、再生委員との面談なども行います。

そのため、再生計画が認可されるまでの間は、常に弁護士と連絡を取れるようにしておき、できるだけ個人再生手続きを優先したスケジュールを組むようにしましょう。

4 自己破産にかかる期間とその期間中の注意点

自己破産も、弁護士費用の積立て終了後、裁判所に申し立てをします。

自己破産にかかる期間は、同時廃止事件になるか、管財事件になるかで大きく異なります。

同時廃止事件になった場合には、申し立てをしてから免責が許可されるまで3~6か月程度の期間を要します。

管財事件になった場合には、申し立てをしてから免責が許可されるまで6か月~1年程度の期間を要します。

自己破産も、個人再生と同様に、免責が許可されるまでの間は常に弁護士と連絡を取れるようにしておく必要があります。

特に管財事件になった場合には、破産管財人との面談や、裁判所における債権者集会、免責審尋に出席できるよう、スケジュールを調整する必要もあります。

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